日常生活で、自分の気持ちを伝えるというのは非常に難しいですね。
日本人の性質として、
相手を大切に、相手を尊重するべきだ。
自分も相手から尊重されるべきだ。
という考え方が一般的です。
自分の心に素直になり、我慢することなく円滑なコミュニケーションを図るためには、
相手のことをしっかり大切にしながら、自分も大切にすることが大切になります。
私たちは、たくさんの人権を持っていて、使うだけの力があります。
それは子どもも同じです。
心の基本的人権を理解し、普段の生活の中で意識してみましょう。
小さなころからどれだけ意識して生きてこれたかによって自己肯定感の高さにも影響していきます。しんどいと思った時こそ振り返るようにしましょう。
印刷して部屋に貼っておくのもいいですね^^
↓↓
【心の基本的人権】
第1条 自分自身である権利(人と違っている権利)
自分は自分としての価値がある。人と違っていてもいい。
人と違っていること自体、悪いことはなにもない。
第2条 自己表現する権利
自分を表現し、能力を発揮したり、人に認められたりしてもよい。
他人の目を気にして自分を抑える必要はない。
第3条 気持ちや決定を変更する権利
時間と環境の変化とともに、自分の考えや気持ちは変わるもの。
「ねばならない」の考え方を捨ててみよう。
第4条 ありのままの感情を感じとる権利
感情に正しい感情・間違った感情、いい感情・悪い感情はない。ありのままの気持ちを感じてよい。
第5条 不完全である権利
人間である限り完全ではありえない。できないこと、知らないこと、興味を
もてないことなどがあってもいい。いつも完璧を目指さなくてもいい。
最後までやりとげられないこともある。
第6条 責任を取らない権利
自分に取れる責任とそうでない責任がある。取ってはいけない責任を
知ることも大切。他人の責任まで引き受けないこと。
第7条 間違いや失敗をする権利。またその責任をとる権利
間違いや失敗が起こった時には、その責任をとることが許されてよい。責任を取らないという選択をしても構わない。
第8条 ノーを言う権利
できないこと、やりたくないことをいつも無理してやる必要はない。
第9条 行動を起こす権利
自分から欲しいものを求めたり、やりたいことを試みることができる。
いつも人の善意や好意、協力を待つ必要はない。
第10 条 選択する権利
1条から9条までが身につけば、状況によってその権利を使うかどうか、
選ぶことができる。やりたければやればいいし、やらなくてもいい。